整骨院と整体院の違い
整骨院と整体院の違いとは?

整骨院(接骨院)と整体院の違いを知らないまま利用している方も多い。
両者には大きな違いがあり、それを知ることで安全で適切な施術を受けられる。
国家資格を所持しているかどうか。
健康保険・自賠責保険・労災保険などの各種保険が利用できるかどうか。
これら二つの違いについては後ほど詳しく説明する。
国家資格の有無について

国家資格の有無について
整骨院(接骨院)のスタッフと整体院のスタッフでは、国家資格を所持しているかどうかに違いがあります。整骨院(接骨院)のスタッフは国家試験に合格し、国家資格を所持しているスタッフになります。そのため、整骨院(接骨院)では健康保険や労災保険、自賠責保険の利用が、条件はありますが認められています。整体院で各種保険を利用することはできません。
整体院のスタッフは国家資格を所持している場合もありますが、開業に公的な資格が必要ではないため、民間資格を所持している方や無資格の方が施術を行う場合があることを留意する必要があります。
受けられる施術内容

当院は整骨院(接骨院)と整体院を併設している院になります。そのため、整骨院(接骨院)で受けられる施術内容と、整体院で受けられる施術内容のどちらも受けることができます。
整骨院(接骨院)で受けられる施術内容としましては、ケガ(外傷)に対する処置になります。具体的な内容は条件がありますが、骨折・脱臼に対する処置や固定、捻挫・打撲・挫傷に対する処置、テーピングによる固定、手技療法(指圧など)になります。
整体院で受けられる施術内容としましては、骨格の歪みや筋肉のバランス(柔軟性や筋力)、コリやハリに対して、手技(マッサージ・ストレッチ)や電気などを用いて施術を行います。
保険適用の有無について

当院では、保険適用ができる症状とできない症状があります。
保険適用ができる症状は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の五つになります。
日常生活などでケガや負傷をしてしまった原因が明確な場合には、保険適用となります。
また、受傷期間に関しては、負傷から7日以内の急性症状と、8日から1か月以内の亜急性症状の二つの症状に対しても、保険適用の有無を判断する内容となっています。
一方で、保険適用がされない症状もあります。
美容を目的とした施術、仕事中や通勤中にケガをしてしまった場合、交通事故による負傷、内科的な原因によるもの、リラクゼーション目的の施術などは、保険適用の対象外となります。
整骨院はどんな時に行けばよいのか?

整骨院はどんな時に行けばよいのか?
整骨院にどんな時に行くとよいのかに関しては、以下の内容があります。
1、ケガや痛みが出た時
・ぎっくり腰
・上記でお伝えした捻挫・打撲など
・スポーツでのケガ
・スポーツ後のケア・コンディショニング
・交通事故後などのむちうち症状に対する施術
2、慢性的な痛みや不調がある時
・慢性的な肩こりや腰痛
・姿勢の歪みや骨盤のズレを感じる
・メンテナンス
・身体の柔軟性を上げたい場合
などのお悩みになります。ただし、症状によっては自費施術となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当院をおすすめする理由

当院をおすすめする理由
当院では、1人ひとりの患者様に対してカウンセリングや検査などを行い、お身体のお辛さがどこから出ていて、何が原因なのかをしっかりお伺いします。
身体の不調には必ず何かしらの原因があるため、その原因を放置してしまうことで日常生活に支障をきたすことがあります。そういった原因を少しでも軽減できるように、当院では丁寧にサポートをさせていただきます。
また、痛みがなくても姿勢の乱れを軽減したい方や柔軟性の向上、予防目的での通院も可能ですので、まずは1度ご来院いただけますと幸いです。
最後に、当院では平日は夜20時30分まで、土日祝日も17時まで対応しておりますので、通院しやすい点もおすすめの理由になります。





